新型コロナウイルス感染症に関する給付金のお支払いについて
2020.04.15
このたびの新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さまに心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早いご回復をお祈り申し上げます。
新型コロナウイルス感染症に関する入院給付金のお取り扱いについて、当会の対応をお知らせいたします。
≪入院給付金のお支払いについて≫
- 新型コロナウイルス感染症は、入院給付金のお支払い対象となる「疾病」に該当します。検査による結果が陽性・陰性に関わらず、医師の指示で医療機関に入院された場合は、入院給付金のお支払い対象となります。
- 医療機関の事情によって、臨時施設(病院と同等とみなせる施設)に入所もしくは自宅にて療養し、医師の治療を受けている場合等についても、医師の証明書等をご提出いただくことで入院給付金のお支払い対象といたします。
お手続きの詳細につきましては、当会までご連絡をお願いいたします。
≪給付対象となる入院日数≫
- 医療共済ハピネス・・・1日以上の入院
- 新いぶき・・・・・・・5日以上の入院
- タス+かるじゃ・・・・2日以上の入院